支那最初の公娼制
管仲が、女閭三百を拵へたのは、諸国から入込む旅商を慰安する為めと標榜してゐるが、その裏面には政策が潜んでゐた。斉語に「斉有女閭七百、徴其夜合之資、以通国用、管仲相桓時立此法、以富国」とあるが如く、売笑婦に税金を課した。一説には商鞅が女楽課税の法を設けたといふが、それは誤りである。商鞅は、戦国鈴代に秦の孝公を相けて、法令を変改し、井田を廃し、阡陌を開き、賦税の法を改めた人であるから、管仲が設けた女楽の賦税を改めたに過ぎない。何れにしても、支那に於ける公娼制度は、周代に於て完全に行はれたのである。