支那の売笑
四、北京の公娼

妓館及妓女の納税

妓女税を「楽戸税」といふ、北京に於ては前清末より定められ、烟戸税(鴉片屋税)及営業税と共に「新税」と称せられたものである。之等の税は、何れも「捐」と称し献金の性質を有するものである、其徴収は前清時代は民政部の所管であつたが、現今では内務部所管の下に市政公所が行ひ、北京市政の財源の一部となつて居る、「楽戸捐章」なるものがある。前清時代を襲踏したもので

(一)頭等‥‥‥楽戸は毎月二十四元、妓女は四元、幼妓は二元

(二)二等……楽戸は毎月十四元、妓女は三元、幼妓は一元半

(三)三等……楽戸は毎月六元、妓女は一元

(四)四等……楽戸は毎月三元、妓女は五十仙

と営業税金が明記してある。然るに現在実際に市政公所が微収して居る税金は

(一)頭等………楽戸毎月三十二元、妓女四元

(二)二等……楽戸毎月十六元、妓女三元

(三)三等……楽戸毎月八元、妓女一元

(四)四等……楽戸毎月四元、妓女五十仙

である。そうすると、前述の楽戸捐章の規定と、市政公所が実際に取扱ひ居れる収税額と非常な相違を生ずるのである。其不得要領なところが所謂支那式とでもいふべきであらう、従つて妓館には実際屈出をなしたる以外に数人の妓女を抱え、巧みに誤魔化して営業しつゝあるといふことである。

序に述べて置くが、前清時代には「相公」即ち「龍陽」と称する男妓を蓄ふる家を「清下処」と称し、班子に凖して課税をした、「楽戸捐章」の中に一項が設けてあつたが、近来男妓の自滅と共に刪除された。

叫相公(竹技詞)静亭主人

厚底靴児彳予行、入門一笑最関情、三拳両勝匆匆去、十吊銭改日清。(如当時付局銭係短客並且人請外行也)

四、北京の公娼

  1. 楽戸の所在地と妓女の数
  2. 妓館及妓女の納税
    1. 楽戸税は献金の性質を含む
    2. 楽戸捐章
    3. 男妓を蓄ふ清下処
    4. 叫相公の竹技詞
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